出生届け

生まれた日から14日以内
出生届を出すと、生まれてきたお子さんの氏名等が戸籍(日本国籍のお子さん)や住民票に記載されます。
戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
本籍地、出生地または届出人の所在地の市区町村窓口で受け付けています。生まれた日も含めて14日以内に届出をしてください。
【対象者】
お子さんが生まれた方
【届出できる人】
お子さんが生まれた方
(父または母。届書を持参される方はどなたでも結構です。来庁出来ない場合も届書の届出人の署名・押印は父または母となります)
【届出期日】
生まれた日も含めて14日以内
(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
※国外で生まれた場合は、生まれた日も含めて3ヶ月以内
【手数料】
無料
●手続きに必要なもの●
・出生届と出生証明書
(出生証明書の部分は医師が記入)
・届出人の印鑑(認印)
・母子健康手帳
・身分証明書